認知症になってしまったら出来なくなること
認知症の症状は突然現れます。「あれ?最近親の物忘れが増えてきたな…」と思ってからの進行は早いです。
できればそのようになる前に最善の準備で備えたいものですが、そうもいかないのが現状です。
残念ながら
本コラムで、「認知症になったらできなくなってしまうこと」を理解し、しっかり準備をしましょう。
認知症になったらできなくなること(日常生活)
不動産売買
名義が
ご自宅の売却費用を頭金に老人ホームへの入居を考えている方も多くいらっしゃいますが、少しでも認知症の傾向がある場合は売却が不可能です。
この判断は厳格であり、認知症の兆候があるのに、不動産売却を行った場合はそのサポートを行った人(不動産会社、士業専門家)は罰せられる為、売却までたどり着きません。
この場合、
預金引き出し
認知症になってしまうと日常の介護費用や施設への入居費用などが掛かりますが、そのような正当な理由であっても引き出すことはできません。
残念ながらそれらの費用は一時的(成年後見制度が認められるまでの3~4か月)にご家族が負担をしなくてはならず、重くのしかかってきます。
その他契約行為
基本的には判断能力が必要な契約行為をすることが出来なくなります。保険契約もその一つです。
認知症になったらできなくなること(生前対策)
認知症が発生してしまったら、生前対策を取ることが出来なくなります。
上述しましたが、
となってしまうため、「元気な内から」対策を取らなくてはなりません。を実現することが出来なくなります。
「自分はまだ元気だから大丈夫…」
「うちの両親は物忘れなんか無い!」と安心されている方も多くいらっしゃると思いますが、
65歳以上の20%は認知症の時代に突入しています。決して他人事ではありません。
認知症でも遺言書は書ける?
遺言書の場合、少し注意しなくてはなりません。結論から言うと
と言うことになります。
遺言をする時において遺言能力を有しなければならず、意思能力がない者が遺言をすることができないことは当然ですが、
。
しかし、注意しなければならないのが下記条件です。
判断能力がない場合、上記条件をクリアする必要があります。
医者は立ち合いを嫌がります。
んです。
この立ち合いをしてくれる医者を探すのは非常に難しいので、実態としては、「
と思った方がいいでしょう。
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