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【生前対策】死後事務委任契約をわかりやすく解説!


生前対策

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

 

メディアでも「おひとりさま」の終活準備として取り上げられることがありますが、

 

・身寄りがいない(おひとりさま)
・家族と仲が悪く、自分の世話を頼みたくない
・身内はいるが、高齢だから不安
・知人には頼みにくい

 

と言ったお悩みをお持ちの方にお勧めのサービスです。

 

少し専門的な言葉で解説すると、老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効な方法と言うことが出来ます。

 

 

死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言でご自身の葬儀を中心となって進めてくれる人を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。

 

 

死後事務委任契約の注意点(契約内容)

死後事務委任契約の契約内容では、「費用の負担」について明確にしておきましょう。

 

 

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

 

 

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

 

 

遺言でご自身の葬儀を中心となって進めてくれる人に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

 

 

亡くなった後の事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領 ・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務

 

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

 

「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。

 

 

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