COLUMNコラム
【生前対策】死後事務委任契約をわかりやすく解説!
死後事務委任契約とは
のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
メディアでも「おひとりさま」の終活準備として取り上げられることがありますが、
と言ったお悩みをお持ちの方にお勧めのサービスです。
少し専門的な言葉で解説すると、老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、
と言うことが出来ます。
死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で
したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。
死後事務委任契約の注意点(契約内容)
しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。
遺言でご自身の葬儀を中心となって進めてくれる人に、「
」と指定することも可能です。
亡くなった後の事務手続き
それぞれを必要に応じて行うことも可能です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。
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