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【生前対策】生前贈与をわかりやすく解説!


生前対策

 

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える方法です。

 

個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則とされております。

 

当事務所にも「相続税、いくらかかるのか心配…」といったお悩みでご相談に来られる方が多くいらっしゃいますが、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されることがほとんどです。

 

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

 

① 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
② 遺産分割トラブルとならないように注意すること
③ 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
④ 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

 

贈与税は、1年間で110万円以内(これを基礎控除と言います)の贈与であればかかりません。逆に110万円を超える贈与を行う場合は、控除後の金額に対して階段式で税金が発生します。

 

>>詳しくは国税庁HP「贈与税の計算と税率(暦年課税)」をご覧ください

 

要するに、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要です。この範囲内であれば一番シンプルな生前贈与の方法だということが出来るでしょう。

 

「生前贈与を活用してどれだけ税金を圧縮できるか?」の答えとして、前述の「110万円の基礎控除を最大限利用する」ほかに、「2000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する」と言う方法があります。

 

いくつか条件がありますので、確認しましょう。

 

【条件】

①婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること
②居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること

 

要するに、贈与税の配偶者控除を利用することで、2110万円(2000万円+110万円)まで、贈与財産の価額から控除が可能になります。

 

相続税は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しませんので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。

 

ごく一般的なご家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。

 

相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減の他にも小規模宅地の特例などの優遇措置があるからです。

 

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず「財産を上げたい人」の資産状況の把握が必要です。

 

生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。

 

夫婦間贈与の特例

前述しましたが、夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,110万円まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産であること以外に、いくつか条件があります。

 

夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

 

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること。または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

 

 

 

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