COLUMNコラム

自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしいケース


ケーススタディ

相談背景

Aさんは認知症の妻Bさんがいます。

 

子供がいないAさんは自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配です。

 

 

相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。

 

 

解決方法

遺言信託という方法を活用することで解決することが可能です。

 

遺言信託とは、遺言に信託の内容を記載しておくことで、相続発生時に信託の内容が有効になる信託です。

 

 

今回のケースの場合、Aさんがなくなった際に、信頼できる親族か信託会社に遺産を信託し、妻Bさんの生活のために必要に応じてその遺産をBさんに提供してもらうという内容の遺言書を予め書いておきます。

 

 

こうすることで、Aさんの遺産は信頼できる親戚か信託会社が管理をすることになり、妻のBさんが浪費をしてしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんが必要なときに遺産を提供してもらうことができます

 

 

なお、信託会社に信託した場合は当然報酬を支払う必要がありますが、親戚の場合も財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。

 

PAGETOP