【専門家解説】家族信託のメリット・デメリットとは
家族信託とは
2006年に信託法が改正され、家族信託が情報番組で多く取り上げられるようになり耳にする機会が増えた「家族信託」。
しかし、実際のところは内容が複雑で100%理解できていない事でしょう。
とご理解いただければ問題ありません。
これまでに、認知症になってしまった場合には「成年後見」、亡くなった後は「遺言」がそれぞれ制度として利用されてきましたが、それらに代わる新しい制度として注目されております。
成年後見や遺言に比べて網羅性が高いものの、対応できる専門家が少ないのも現状です。すべてを理解する必要はありませんが、本サイトで全体像を理解しておきましょう。
家族信託のメリット
元気な内から相続の準備を!というものの、「自分はまだ大丈夫…」となかなか重い腰をあげれず、気付いたら認知症になってしまったケースが非常に多いのが現状です。
実際に認知症になってしまった場合は、
など、
がたくさん発生してしまいます。
その点に関して、元気なうちから家族信託を活用して準備しておくことで、財産の凍結を防ぐことが可能となり、認知症になった場合でも財産管理や処分をすることができます。
前述させて頂いた、「成年後見」や「遺言」は効果を発揮する範囲(認知症発症後、亡くなった後)が限定的であることに対し、元気な内から亡くなった後まで準備しておくことが出来る点もメリットでしょう。
家族信託のデメリット
メリットだけではなく、デメリットはないの?とお問い合わせをいただくことがありますが、
です。強いてお応えするのであれば、「専門家に依頼する費用が掛かる」ことです。
しかし、その費用を「相続をスムーズに進めるための準備費用」としてとらえて頂ければ、デメリットにはなりません。
実際に、認知症になってしまった後、
上記のような状態なってしまうと、家族の負担や、不必要な経費が余計に掛かってしまいます。
※しかもそれらに掛かる費用は決して安価なものではありません。
家族信託はご家族構成、財産、そして成し遂げたいことによってフルオーダーで作成可能ですので、ご相談者のご要望をかなりの確率で実現することが出来ます。※家族信託で出来ないことも一部あります。
そういった点において、デメリットはないと言えるでしょう。
詳しくは、専門家との無料面談にてご相談ください。
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